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2006.09.09 *Sat
■小畑健氏逮捕の件について
今の日本警察は検挙率が下がっているせいもあって簡単に逮捕してしまうんだなあと感じます。これと似たような事例が以下のサイトで紹介されています。
http://guym.net/modules/pukiwiki/2058.html
僕はナイフなどは携帯しないので特に気にもしませんが仕事上持ち歩く人もいます。それでも有無を言わさず権力を駆使して逮捕してしまうのですから始末が悪い。しかも高圧的な態度で。こちらに正当な理由があろうと無かろうととにかく彼らは逮捕します。逮捕の後に正当な理由が認められれば無罪になるのでしょうがその処理をするためにかかる自分のストレス、精神的苦痛は消すことは出来ません。
とにかくナイフその他、軽犯罪法に触れるものは携帯しないのがいいですね。仕事などで所持する必要があって運悪く警察に職質を受けた場合ははっきりと携帯している必要性を主張して戦う必要がありますね。市民の安全を守るのが本来の役目である警察とその守られる対象である罪の無い人々が戦わなければならないというのは何とも馬鹿げています。これだから警察の信頼は失墜し、市民の協力も得られずますます検挙率は下がる。そして数字を上げるために犯罪者を自分達で作り上げる。この連鎖はこの先も続いていくのでしょう。
今の日本警察は検挙率が下がっているせいもあって簡単に逮捕してしまうんだなあと感じます。これと似たような事例が以下のサイトで紹介されています。
http://guym.net/modules/pukiwiki/2058.html
僕はナイフなどは携帯しないので特に気にもしませんが仕事上持ち歩く人もいます。それでも有無を言わさず権力を駆使して逮捕してしまうのですから始末が悪い。しかも高圧的な態度で。こちらに正当な理由があろうと無かろうととにかく彼らは逮捕します。逮捕の後に正当な理由が認められれば無罪になるのでしょうがその処理をするためにかかる自分のストレス、精神的苦痛は消すことは出来ません。
とにかくナイフその他、軽犯罪法に触れるものは携帯しないのがいいですね。仕事などで所持する必要があって運悪く警察に職質を受けた場合ははっきりと携帯している必要性を主張して戦う必要がありますね。市民の安全を守るのが本来の役目である警察とその守られる対象である罪の無い人々が戦わなければならないというのは何とも馬鹿げています。これだから警察の信頼は失墜し、市民の協力も得られずますます検挙率は下がる。そして数字を上げるために犯罪者を自分達で作り上げる。この連鎖はこの先も続いていくのでしょう。
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軽犯罪法軽犯罪法(けいはんざいほう;1948年|昭和23年5月1日法律第39号)は、さまざまな軽微な秩序違反行為に対して拘留、科料の刑を定める法律(悪質な場合、拘留+科料の併科になることもある)。騒音、虚偽申告、乞食、覗きなど33の行為が罪として定められている。公布時
2007/03/30(金) 20:30:02 | 法律便覧(日本編) [Del]
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